持続化給付金の募集開始について

【中小法人等】

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

 

【個人事業者等】

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

 

【対象】

・中小法人等

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

・個人事業者等

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります

 

【申請期間】

給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

 

【お問い合わせ・申請について】

持続化給付金事業 コールセンター

Tel. 0120ー115ー570

IP電話からのお問い合わせ 03-6831-0613(通話料がかかります)

 

持続化給付金特設HP

URL:https://www.jizokuka-kyufu.jp/